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海外療養費制度とは国民健康保険や協会けんぽなど公的医療保険制度の加入者が海外での急な病気やケガで緊急を要し治療を受けた場合に海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができる制度です。
【 支給対象となる方 】
原則、日本に住民票があり、実際に海外で治療を受けた方が対象です。つまり海外での滞在期間が1年未満の短期の方が対象となり、海外での滞在が1年を超える方(海外転出届けを提出している者など)
は対象外になります。
【 支給対象となる治療内容 】
日本国内で保険診療の対象となる治療が対象です。日本で自由診療とみなされている以下のような内容や最初から海外での治療が目的の渡航の場合は対象外となります。
<支給対象外の治療>
・美容整形
・心臓などの臓器移植
・インプラントなどの歯科診療
・性転換手術
・人工授精をはじめとする不妊治療
・出産
・健康診断
・交通事故・ケンカなど第三者行為によるケガ
など
【 支給対象となる金額 】
基本的には海外で実際に支払った金額と同じ治療を日本で受けた場合の支払い金額の差額を支給してもらうことになります。
<海外での医療費が日本での医療費より高額の場合>
実際に海外で支払った医療費 ー 日本での医療費(医療費総額 × 対象者の負担割合)= 支給額
<海外での医療費が日本での医療費より少額の場合>
日本での医療費(医療費総額 × 対象者の負担割合)= 支給額
【 申請時の注意点 】
・払い戻しが決定した日の為替レートにて支給額は計算される、かつ日本でも自己負担部分は支給されないため、支払った金額すべてが払い戻しになるわけではありません。
・治療を受けた本人が申請することができます。
・申請窓口により必要となる書類の種類が異なる場合があります。必ず申請前に窓口へ確認することが必要です。
■申請時に必要となる書類の一例
・保険証
・印鑑
・海外での治療内容が記された診療内容明細書(日本語訳が必要です)
・海外の医療機関で支払った際の領収証
・パスポート
あくまでもこの制度は救済措置であり、海外では高額な治療費を一時負担することが求められますし、全額が補償されるわけではありません。短期の滞在であっても海外旅行保険に加入されていれば、多くの医療機関はキャッシュレスで治療を受けることが可能になります。そのため、海外滞在が短期であっても海外旅行保険への加入はされた方がご安心いただけます。
また、海外渡航が1年を超える方は対象外となるため、海外での高額な医療費負担を避けるため、必ず海外旅行保険には加入されることをおすすめいたします。
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