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健康保険は、日本に住所がある場合、その市町村に対して払い続ける義務がありますが、海外転出届を出すと加入の義務はなくなります。
海外転出届は通常1年以上日本を離れる場合に提出しますが、こちらを出さずにご出発されますと、海外留学中も通常通り支払請求が来ます。
日本に帰国して1年分請求が来た!とビックリされる方もいらっしゃいますのでご注意下さい。(ただし、国民健康保険を払っていた場合には海外で使った医療費に対しての保険金請求が可能です。必要書類や領収書明細が必要になりますので、必ずご出発前に市役所にてご確認下さい。)
日本に住んでいない人に住民税を支払う義務ありませんので、海外転出届を提出していればこちらも免除ということになります。
住民税に関しては、1月1日の時点で住民票が登録されているかどうか?で1年間の住民税(町県民税)支払い義務が生じますので、極端な話、1月4日に国外転出届を提出して海外へ出発された場合には、その年の住民税の支払義務は生じると言うことになります。
海外転出届を出していれば、年金加入は義務では無いので、払い続ける必要は必ずしもありません。
しかしながら、免除された分は、当然将来もらえる額が減額されます。
年金や住民税、国保はお金に関わることですので、ご出発前に一度市役所に行って詳しい話を聞いてみることをおすすめ致します。
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