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HOME > フィリピン留学FAQ > ハワイ > ビザ(ハワイ) > ハワイ留学も検討しているのですがビザに関して教えてください。
日本国籍所持者の場合、
滞在90日以内の際は、 事前にビザの取得の必要はありませんが、空路でお越しになる場合ESTA(エスタ)の申請が必要です。
※ただし!90日以内の滞在でも週18時間以上授業を受講する場合は学生ビザの取得が必要です。
出発の72時間前には完了させておくことが推奨されています。申請費用は14ドル(現時点)で必ず、渡航前までに申請、取得を済ませます。
ビザウェイバー(ビザ免除)プログラムとは、米国滞在日数が90日間以上にならなければ、短期商用ビザ(B-1ビザ)や短期観光用ビザ(B-2ビザ)を取得しなくても、入国できるというものです。日本は、米国からビザウェイバープログラムを認められている、数少ない国の1つです。
一般的に、ビザ無し、ノービザといわれる場合、ビザ免除プログラム(ビザウェーバープログラム)による入国です。
ESTA当日の申請で万が一取得できない場合は、ビザウェーバーでの渡航はできませんので、前もって準備をされる方が宜しいです。ハワイの空港でその場で申請は出来ません。またESTAが確認できないと、アメリカ行きの飛行機に搭乗できません。
以上が条件です。学校は週に18時間未満、90日以内だけ通うことができます。
学生ビザ(F1ビザ)の取得が必要です。(学生ビザ取得者はESTAの申請は必要ありません)
ビザの申請は全てご自身で手続きされるか、留学エージェント、旅行会社等に、代行手続きを依頼されるかになります。
申請→面接→ビザ取得の流れ
学生ビザは数ヶ月~5年間のものが取得でき、切れたら再取得することも可能です。
*Q.もし現地で延長したいと思い立ったらビザは取得できるかどうか?*
A.ビザの手続きは、基本的には一時帰国し、日本のアメリカ大使館での申請手続きとなります。また、再取得、延長が可能かどうかは、その方の状況によって、移民局が判断いたしますので、必ず出来るかどうかはわかりません。また、他の状況、現地でのビザに関する手続きについては、その方の状況により内容が変わりますので、弁護士さんに相談される方が多いようです。
学生ビザの有効期限が切れていても、I-20が有効な場合は、継続してアメリカ滞在が可能です。ただし、I-20の有効期限内でも学生ビザの期限が切れている状態でアメリカを出国する場合は、母国で学生ビザを取得する必要があります。
a)学校発行のI-20(学生氏名及び生年月日を確認)
b) SEVIS費用支払い完了領収書
c)ビザ申請料金支払い完了領収書とビザ申請インタビュー予約確認書
d)財政証明書(銀行の残高証明書や給与明細書等、アメリカ滞在でかかる一切の費用をまかなう 証明となるもの。)
e)学校からの入学許可書(Acceptance Letterなど)
f)DS-156オンライン入力式ビザ申請書(必要事項をオンラインで入力。)
g)DS-157「非移民ビザ補足申請書 16~45才の男性のみ。
h)DS-158(アメリカ大使館及び領事館に確認する。)
上記3つの書類は、現在DS-160というオンライン入力フォームになりました。
入力する内容は、上記3つを合わせた内容です。
下記の米国大使館のサイトで作成いただけます。
https://ceac.state.gov/GenNIV/Default.aspx
i)カラー写真5cm×5cm(背景白色)
j)パスポート:現在有効なパスポート(6ヶ月以上の有効期限)
k)F-1学生ビザは非移民ビザです。ビザは学習終了後、日本へ帰国されることが前提となります。面接時に日本へ帰国されることが前提であることを証明すること
が必要となる可能性があります。そのことを証明できるような以下の書類を提出することをお薦めいたします。
ビザ申請インタビューでは、申請者の日本との結び付きとアメリカとの結び付きが比較され、日本との結び付きの方が強い方に対してビザが発給されます。そのため、有効な追加書類として、住民票や戸籍謄本など、申請者ご自身とご家族の情報が記載されている公的書類のご提出がおすすめです。この書類を提出いただくことで、日本との結び付きと、留学帰国後も日本に滞在先があることを証明することができます。
(住民票や戸籍謄本は原本と英訳したものが必要になります)
・民間会社から出される帰国後の就職決定の手紙
・民間会社から出される英語研修の手紙
・ご家族の方で、すでにアメリカの学校を卒業し、日本へ帰国されているという証明
・大学や学校からの成績証明書または在学証明書
・日本の土地を所有されている証明書
・日本でビジネスを経営されている場合はその証明書
・戸籍証明書もしくは婚姻証明書
上記の書類のご提出は義務づけられていはいないため、これらを提出しない場合も学生ビザは取得できている状況です。ご家族からのレターや企業からのレターなど、「必ず帰国します」という内容の書類を無理に作成いただく必要はありません。お勧めとしては、住民票または戸籍謄本とその英訳をご提出いただければ、日本との結び付きは証明できているという状況です。
あくまで現時点での情報になりますので最新の情報はお客様自身で大使館ページにてご確認お願いします。
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